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当会では、身寄りの無い方や疎遠な方に対してどこまで『家族代わり』を務めることがで

2018.08.14

当会では、身寄りの無い方や疎遠な方に対してどこまで『家族代わり』を務めることができるか、後見制度以外のアプローチを探究しています。もちろん後見は権利擁護という観点で重要な制度であり、当会でも数人の方の任意後見人を務めています。しかし、あくまで権利擁護が主であり、後見人が被後見人の日常生活に深く関わったり、利益相反する身元保証人を務めることはありません。一番のメリットである取消権も成年後見人にしか与えられていませんし、報酬は監査人にも支払わねばなりません。当会では、利用者の方の状況に応じて民法上の財産管理等委任契約で対応することが多いのですが、数年前は銀行や郵便局や役所のみならず介護施設でさえも怪しい目で見られかちでした笑 でも継続は力なり、ようやく色々な所で顔パスに。今般は大阪市役所で市営住宅申請の代行も認めて頂けました。人は歳を重ねれば重ねる程、ひとりきりでは彩りのある生活を送りにくいと思います。当会が掲げる「まるで、あなたの本当の家族のように。」のビジョンのもと、無縁社会で一筋の光明となるような取り組みと実績を残して行きたいです。

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