引き続き、後見制度を利用せずにどこまで『家族代わり』を務めることができるのか、言
2018.08.20
引き続き、後見制度を利用せずにどこまで『家族代わり』を務めることができるのか、言い替えれば民法上の委任契約が第三者からどこまで認知・周知されるかの実証について。※詳細は https://bit.ly/2Pftfhi
介護や医療は、高齢者や病気を患っている方が対象であるにも関わらず、手続きが実に煩雑で本人が行うのは現実的に困難。もちろん、行政窓口の方達もそこは理解されていて、平野区役所においては、委任契約の開示と僕の本人確認で殆どの手続きの代行を務めることができるようになりました。介護保険については、各種書類の送付先を当会事務所に変更頂くことも叶いました。
そんな中、一番難渋したのは後期高齢者医療被保険者証の送付先変更。委任契約を頂いている方の多くが入院中であったり老健や特養にショートで入っておられ、現住所に送られても受け取れない状況。対して、平野区役所保険年金保険グループの見解は、あくまで被保険者証は本人書留で現住所に送付するのが大原則であり、事情はわかるが例外は認められないと。課長さんも出てきて下さったので、2016年4月に施行された障害者差別解消法に照らし合わせれば、障がい者や高齢者が当会に全てを委任するという意思が明確であり、その意思決定を合理的に支援するのが公的機関の義務ではないのか、といった話をさせて頂きました。小一時間にわたる議論の末、大阪市役所に判断を仰いで頂けることに。そして、大阪市ではケースバイケースという限定的なものながら、当会の要望を受け入れて下さいました。
きっと課長さんは嫌な思いもされたと思いますが、大阪市での見解が出た後は本当に親切にして下さいました。大阪市に繋いで下さったことも含めて感謝の気持ちが溢れてきます。
後日、当会への本人書留で被保険者証が送られてきたときには、ほんまに小さい話ながら、少し世界が動いたと胸がいっぱいになりました。
当会が掲げる「まるで、あなたの本当の家族のように。」のビジョンのもと、道の無いところに道をつくることがミッションやな、と。そして、議論だけで道ができるこの素晴らしい大阪に、もっともっと貢献しなければと気持ちを新たにしています。
長いな(・∀・)

