引き続き、後見制度を利用せずにどこまで『家族代わり』を務めることができるのか、言
2018.09.04
引き続き、後見制度を利用せずにどこまで『家族代わり』を務めることができるのか、言い替えれば民法上の委任契約が第三者からどこまで認知・周知されるかの実証について。※詳細は https://bit.ly/2Pftfhi
8/28、脊柱管狭窄症で寝たきりの方の契約内容確認と滞納料金の支払いをしにSOFTBANKショップに行って参りました。携帯各社は個人情報の開示にかなり厳しいことは理解していましたが、
・財産管理等委任契約
・本人の戸籍謄本
・委任状(写真)
・代理人(僕)の身分証明書
の四点でなんとか対応頂けました。
滞納料金の支払いにここまで用意せなあかんことには違和感がありますが、きれい事だけでは済まされない実務的な「家族代わり」もしっかり務められるよう愚直にノウハウを積み上げて参ります。

