財産管理・療養看護等受任

記載されている料金は、全て税込表示です。

  • 民法上の委任契約の規定に基づき、委任者の方の財産やその他の生活上の事務の全部または一部について代理権を与える人を選び、それらの適切な管理のために講じる事務処理を取り決め、委任者の方の生活の安定と向上を図ると共に、委任者の方の死後、法定相続人や指定する方に管理財産を引き渡すまでの事務処理について明らかにするものです。
  • 当事者間(委任者の方と当会)の合意のみで効力が生じ、お一人お一人のご希望をじっくりお聞きして契約内容をまとめて参りますので、例えば「本件委任事務は、本契約の締結後、委任者の指定する時期もしくは委任者が疾病等により精神あるいは心身の状態が著しく低下した際に開始する。」等、開始時期を自由に指定するといったことも可能になります。
  • 当会では、契約の履行にあたり、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、入所施設等に情報を開示し、業務の透明性確保に努めています。安心してお任せ下さい。
  • 特に資産規模300万円未満(生活保護受給者含む)の委任者の方に対しては、市民からの寄附金や当会事業の収益を優先配分しつつ、委任者の方お一人お一人の家計の範囲に収まる月額報酬を設定することで、制度では対応ができない独自サポートを提供し、一生涯「家族代わり」を務めることができる仕組みづくりに取り組んでいます。
  • 委任者の方が生涯にわたり安心して暮らして頂けるよう、ただ帳簿をつけるのではなく、委任者の方が何を望んでおられるか、いかに健やかでおられるか、どうしたら幸せに感じて頂けるかを常に考えながら臨んでいます。

 

[ 財産管理・療養看護委任契約の一例 ]PDF 489KB
[ サポート申込書 兼 重要事項説明書 ]PDF 239KB
[ 「家族代わり」に関するご案内 ]PDF 644KB
[ 2020.7.1プレスリリース(金銭的困窮者の方を対象にしたサービス料金減免・無償化) ] PDF/514KB
 
も併せてご覧下さい。

 

 

財産管理・療養看護委任契約とは

お元気な内は、ご自分の財産を管理して貰うなんて考えもしないですよね。
しかし、例えばケガで歩くことができなくなったり病気で寝たきりになってしまう方は少なからずおられます。
病院にひとりで行く自信が無い、ATMが遠い、スーパーで買物ひとつできない・・・どうしたら良いのでしょう。

 

もちろんご家族や信頼できる友人がおられれば安心です。
そういった方がおられない時に当会がお役に立つことができれば幸甚です。

 

当会では、身寄りがおられない方や、ご家族・親戚がおられても疎遠であったり入院・入所されていたりご結婚や転勤・海外赴任等で遠く離れてお住まいであったり、あるいは身内には頼みづらい、頼みたくないといった方を対象に、財産管理と療養看護の受任を通じて委任者の方の「家族代わり」(キーパーソン)を務めています。

 

役所や金融機関等での様々な手続を代行したり、医療機関・介護サービスの選定をしたり、お身体の状態によっては引越先や施設を探したりあるいは公園でのお散歩や外食をお誘いしてご一緒したり、行きつけの美容室にお連れしたり。
別途、[ 身元保証<入院特化型> ]のお申し込みが必要ですが、救急搬送時には搬送先に駆けつけて各種手続を代行致しますし、入院中のDr.とのやりとりや身の回りのお世話もしっかり務めます。

 

そして、いつの日かお亡くなりになった際には当会がお預かりしていた財産を法定相続人や指定する方にお引き渡しします。
まさに「家族代わり」として長いおつきあいをさせて頂くことになるのです。

「財産管理・療養看護委任契約」は、当会に対して財産管理や療養看護を委任したこと、そして具体的にどんなことを委任したのかその内容を明らかにするものであります。

 

例えばA金融機関の預貯金だけ管理して欲しい、今は何もしなくて良いが急な疾病等で精神あるいは心身の状態が著しく低下した際に開始して欲しい等その内容は自由に定めることができます。

 

<財産管理委任契約のメリット・デメリット>

財産管理・療養看護委任契約は成年後見制度に比べて自由度が高いですが、デメリットもあります。
両者の大きな違いは、成年後見制度が精神上の障害による判断能力の減退があった場合に利用できる制度であることに対して、財産管理・療養看護委任契約はどんな状況でも利用できる点にあります。

 

従って、一時的なケガ等ですぐに管理を始めなければならない場合や、判断能力が徐々に低下する中で管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合等に有効な手段といえます。

メリット デメリット 当会の対応

一時的なケガや疾病等判断能力が不十分とはいえない場合でも利用可能です。

任意後見契約と異なり公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用は十分とはいえません。 役所や金融機関をはじめどこまで委任契約が有効と認められるかの社会実験を積み上げています。2020.6末現在、ほぼ全ての手続が可能であることを確認しています。
財産管理の開始時期や内容を自由に決められます。 任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された者をチェックすることが困難です。 地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、介護施設等との連携の中で(当会および当会担当者の)不正を排除する仕組みをつくり上げています。
本人の判断能力が減衰しても財産管理委任契約は終了せず、特約で死後の処理を委任することも可能です。 成年後見制度のような取消権はありません。 委任者の方と密に関わること、介護事業者との連携を深めることで、ほんの些細な変化も見逃さない環境づくりに努めています。

 

 

財産管理・療養看護等委任契約の目的と内容

目的

委任者の方の財産の適切な管理のために講じる事務処理を取り決め、委任者の方の生活の安定と向上を図ると共に、委任者の方の死後、法定相続人や指定する方に管理財産を引き渡すまでの事務処理について明らかにします。

 

委任事務等の範囲

1. 当会は、積極的かつ合理的配慮をもって、委任者の意志決定を支援します。

 

2. 当会は、委任者と適宜面談し、主治医その他医療関係者から委任者の心身の状態について説明を受け、ケアマネジャーやヘルパー等日常生活援助者と密接な連携を図ることで、委任者の生活状況及び健康状態の把握と向上に努めます。

 

3. 委任者の生存中、当会は委任者から以下事務処理のための代理権を付与され、事務を受任します。
(1) 委任者の指定する財産の管理と保存
(2) 委任者が契約する銀行等の金融機関、郵便局、証券会社との取引に関する事項
(3) 委任者の保険契約(類似の共済契約等を含む。)に関する事項
(4) 委任者の収入(年金その他の社会保障給付や保険金等)の受領及びその手続き等一切の事項
(5) 委任者の支出(家賃、公共料金、税金、介護サービス利用料、医療費等)の支払い及びその手続き等一切の事項
(6) 委任者の生活に必要な送金及び物品の購入その他の日常関連取引(契約の変更、解除を含む。)に関する事項
(7) 医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入退所契約に関する事項
(8)  印鑑、印鑑登録カード、住民基本台帳カード、預貯金通帳、各種キャッシュカード、有価証券、その預り証、年金関係書類等の重要な契約書類その他重要書類の保管及び各事項の事務処理に必要な範囲内の使用に関する事項
(9) 登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請求に関する事項

 

4. 委任者の死亡に伴う以下の業務 ※死後事務委任契約は別途締結 [ 死後事務受任 ]をご覧下さい
(1) 死後事務委任契約が終了するまでの期間において委任者に帰属する全ての財産の管理、保存、処分、変更
(2) 死後事務委任契約終了時に、委任者から委任された管理財産から費用及び報酬を控除した残余金について、委任者の法定相続人や委任者の指定する者への速やかな引き渡し

 

委任事務の開始

  • 委任者の指定する時期もしくは委任者が疾病等により精神あるいは心身の状態が著しく低下した際に開始します。
  • 委任者の事理を弁識する能力が不十分な場合は、契約締結と同時に開始します。

ただし、判断能力低下~事理弁識能力が不十分になった際の契約には地域包括支援センター等連携先が必要です。

 

 

料金(報酬)

1.月額報酬

  • 財産規模に応じて変動します。数百万~1千万の場合は5,500円~11,000円程度です。
    最終的には、委任者(利用者)の方と相談の上決定します。
  • 預貯金300万円未満の場合は、通帳等を開示頂き家計の範囲に収まる額を設定致します。
  • 生活保護受給中の方、預貯金100万円未満かつ年金等受給額が月換算で12万円未満の方は無償化の対象です。
    (多少の前後はご相談下さい)

 

2.委任契約完遂後(死後事務完遂後)の報酬

委任者(利用者)の方と相談の上、法定相続人の有無等家庭環境を熟慮し決定致します。

 

 

ご利用方法

お電話でご相談下さい。
ご自宅等ご指定の場所に赴き、詳細をご案内します。

<連絡先>
  NPO法人ひとり暮らし高齢者の笑顔をつくる会

  TEL 06-6585-7131

pagetop