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死後事務受任
死後事務委任契約の目的と内容 目的 委任者の方の死後事務のために講じる事務処理の取り決めを明らかにします。
委任事務等の範囲 1. 委任者の死亡後における以下の業務 (1) 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬、永代供養に関する一切の事項 (2) 政官庁に対する各種の届けや手続き(死亡届や死体火・埋葬許可申請、年金受給停止手続き、介護保険資格喪失届、住民票抹消届、世帯主変更届等)に関する一切の事項 (3) 民間事業者に対する各種の届けや手続き(金融機関への届け出、携帯料金を含む公共料金の解約、住居を含む賃貸契約の解約と明け渡し、クレジットカード解約等)に関する一切の事項 (4) 別途締結した財産管理等委任契約にもとづき、当会が委任者から委任された管理財産から費用及び報酬を控除した残余金について、委任者の法定相続人や甲の指定する者への速やかな引き渡し
2. 委任者が遺言により、当会を遺言執行者に指定した場合は就任引受、又は当会に遺言執行者指定の委託をした場合はその選任
3. 委任者の法定相続人が従来の住所又は居所を去りたる者と推定される場合は、不在者財産管理人選任申し立てや不在者財産管理人候補者の引受もしくは選任に関する一切の事項
4. 委任者の法定相続人が相続放棄した場合は、必要な手続きを委任する法律事務所の選任等
5. 以上の各事務に関する費用の支払い 料金(報酬) 委任者の方と当会が別途締結する財産管理・療養看護等委任契約の報酬に準じます。 [ 財産管理・療養看護受任 ]をご覧下さい。
ご利用方法
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