法人任意後見受任
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度 ・・・
判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に裁判所の手続により後見人等を選任してもらう制度です。
任意後見制度 ・・・
まだ判断能力が正常である方、または衰えたとしてもその程度が軽く、ご自分で後見人を選ぶ能力を持っている方が信頼できる人との間で将来の財産管理等を任せるため利用する制度です。
当会では、任意後見契約に基づき、委任者の方が認知症や脳梗塞等の障害等によって判断能力が不十分になってしまった際に、委任者の方の生活や療養看護、財産の管理に関する事務の全部又は一部をお請けします。
なお、記載されている料金は、全て税抜表示です。
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法人任意後見契約の一例
]PDF 467KB [ サポート申込書
兼 重要事項説明書 ]PDF 228KB [
「家族代わり」に関するご案内−印刷用
]PDF 690KB [
2020.7.1プレスリリース(金銭的困窮者の方を対象にしたサービス料金減免・無償化)
] PDF/514KB も併せてご覧下さい。
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法人任意後見の目的と内容
目的
任意後見契約に関する法律に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における生活や療養看護及び財産管理に関する事務処理を取り決め、委任者の生活の安定と向上を図ります。
委任事務等の範囲
1. 当会は、積極的かつ合理的配慮をもって、委任者の意志決定を支援します。
2.
当会は、委任者と適宜面談し、主治医その他医療関係者から委任者の心身の状態について説明を受け、ケアマネジャーやヘルパー等日常生活援助者と密接な連携を図ることで、委任者の生活状況及び健康状態の把握と向上に努めます。
3. 委任者の生存中、委任者は「任意後見代理権目録」記載の後見事務を委任し、その事務のための代理権を当会に付与し、当会は事務を受任します。
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料金(報酬)
・ 任意後見人と任意後見監督人の報酬として、各々通常月額30,000程度の金銭負担がかかります。
・ 通常1年ごとに、任意後見監督人が家庭裁判所に対して報酬付与の審判の申立てを行います。
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ご利用方法
お電話でご相談下さい。 ご自宅等ご指定の場所に赴き、詳細をご案内します。
<連絡先> NPO法人ひとり暮らし高齢者の笑顔をつくる会
TEL 06-6585-7131
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