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事業を主催する−事業主催委託契約書
NPO法人ひとり暮らし高齢者の笑顔をつくる会(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は、甲が規定する介護保険外サービス提供に関わる事業(以下「本事業」という)の主催に関し、以下の各条項のとおり事業主催委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条
(総則)
甲は乙に、第5条に定める地域における本事業の主催を委託し、乙はこれを受託する。
第2条
(主催する本事業における業務の内容)
乙は、本事業の拡大を目的に、以下の業務を行う。 第3条 (業務主催の受託料等) 1. 乙は甲に対し、第1条の業務主催に関わる受託料並びに甲の支援等に対する対価として、月間売上高の20%相当額を翌月5日までに支払う。但し、売上が10万円未満の場合はこの限りではない。 2. 乙が委託業務の遂行にあたり経費を要した場合、事前に甲の承諾を得たときに限り、甲は乙に対し、承諾した範囲の費用を支払うものとする。
第4条
(本サービスの遂行)
乙は、顧客からの依頼を受けた後すみやかに甲へ通知する。また、甲の定める要綱に基づき本サービスを遂行し、かつ本サービス遂行後は甲に指定された方法により甲に報告する。なお、乙から甲への通知、報告は、書面または電子メールにより実施する。
第5条
(実施体制) 1. 乙は、事業主催にあたって、別途甲の会員規約に定めるところの正会員として甲の運営に参画する。 2. 乙は、本事業を効率的かつ円滑に主催するため実施体制を整備する。 3. 甲は、教育研修をはじめ乙の本事業主催にあたって必要な支援を行う。
4.
乙は、甲に対し、前条で定めた業務の担当責任者を通知する。
第6条
(独占できる主催地域)
乙は、 において、本事業を主催できる唯一の事業者とする。
第7条
(事業主催の条件)
主催事業の内容、業務内容、事業主催の期間、主催地域、その他必要な条件は本契約に定めるものを除き、甲乙間において別途協議の上、改めて決定するものとする。
第8条
(機密の保持)
1.
甲または乙は、本事業主催により知り得た相互の取引先との業務上の事項ならびに、それに附帯する一切の事項について、契約期間中はもとより本契約終了後といえども第三者に一切開示及び漏洩してはならない。
2.
甲または乙は、本事業に従事する相互の所属従業員の所業に責任を負い、前項の機密保持に努めなければならない。
第9条
(使用の制限)
1.
乙は、機密情報および提供資料を、本件業務以外に自らまたは第三者を介して使用または流用、販売、頒布その他の処分を行ってはならない。ただし、甲との間で使用許諾契約ないし実施契約が締結される場合には、その限りでない。
2.
乙は、甲から要求があった場合、または本事業主催終了により機密情報および提供資料を所持する必要がなくなった場合、もしくは本契約が解除ないし終了した場合には、直ちに機密情報および提供資料を甲に返却ないし消去する。
第10条
(従業員の管理)
乙は、本事業主催を担当する乙の所属従業員の品位の保持および技能の向上に努め、本契約に定める事項を遵守し、また本事業の主催に支障をきたさないように指導監督する義務を負う。
第11条
(権利義務の譲渡等)
乙は、この契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならない。但し、甲の承諾を得た時はこの限りではない。
第12条
(再委任)
1.
乙は甲の事前の承諾なしに、本事業を第三者に再委託してはならない。
2.
乙が、前項の事前承諾を得て、本事業の全部または一部の履行を第三者に委託する場合、乙は、乙の責任において、十分な秘密情報及び個人情報の保護水準を満たしている第三者を選定するとともに、当該第三者との間で、本契約に定める義務と同一の義務を当該第三者(以下「再委任先」という)に課し、再委託先に当該義務を遵守させることを甲に対して保証すると共に、再委託先による当該義務の履行につき再委託先と連帯して責任を負うものとする。
3.
乙は、乙または再委託先において本契約への違反の発生あるいは違反のおそれがあることを知った場合には、すみやかにその旨を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第13条
(不測の事態)
乙に不測の事態が発生し本事業の主催が不可能になった時は、直ちに甲に報告すると共に、甲と協議の上、適切な措置を講じ、本事業の主催に支障をきたさないようにしなければならない。
第14条
(善管注意義務)
乙は、本事業の主催に関し、常に善良な管理者の注意をもって行うものとする。
第15条
(損害賠償)
1.
乙は、本事業の主催に関し、甲または第三者に次項に規定する以外の損害(弁護士費用、その他発生したすべての費用を含む)を与えた時は、その賠償の責を負う。
2.
甲は、乙の本事業主催に関し、以下の損害については、加入する損害賠償責任保険の補償範囲内でその賠償の責を負う。
第16条
(契約期間)
1.
本契約の有効期間は、契約締結の日より2年間とする。但し、期間満了3ヶ月前までに甲乙いずれからも何ら申し出のない時は、さらに2年間継続するものとして以後これに従う。
2.
甲および乙は、本契約締結後、または第3条に定める本サービス遂行の実施後の6ヶ月間、本サービスの遂行が1度もない場合、前項の規定に拘らず、本契約は終了するものとする。
第17条
(契約解除)
1.
乙は、本契約の有効期間中といえども、本契約解除による全ての顧客の不利益解消を条件に、甲に3ヶ月前までに書面で通知して本契約を解除することができる。
2.
甲または乙が次の各項の一つに該当した時は、相互に通知なしに本契約を解除する事ができる。
第18条
(合意管轄)
本契約に関し訴訟の必要が生じたときには、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第19条
(協議事項)
本契約に定めの無い事項もしくは本契約上の事項に疑義が生じた場合には、法令ならびに慣習に従うものとし、甲乙ともに誠意ある当事者として協議の上これを決定する。本契約書締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
(甲)
大阪府大阪市浪速区稲荷1-5-39ターミナルサイド太田702号
(乙)
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