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正会員・賛助会員になる−会員規約

 

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当会の会員規約をご案内致します。

 第1章 総則  
 第2章 会員
 第3章 会員の権利と義務
 第4章 本会員規約の追加・変更
 第5章 免責および損害賠償
 附則

 

 

第1章 総則

第1条(本会員規約の範囲)

本規約は、NPO法人 ひとり暮らし高齢者の笑顔をつくる会(以下当法人とする)の社員であるところの正会員および社員資格を有さない賛助会員のいずれかになった団体または個人に適用する。
当法人は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。

第2章 会員

第2条(会員種別)

当法人の会員種別は次の2種類とする。

・正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。当法人の社員総会における議決権、役員選挙権、役員被選挙権を有する。
・賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体。当法人の社員総会における議決権、役員選挙権、役員被選挙権を有さない。

第3条(会員資格)

会員とは、当法人の活動目的に賛同し、定款および本規約を承諾し、かつ、当法人の理事長もしくは副理事長が承認した団体または個人をいう。

第4条(入会申込)

会員として入会しようとするものは、入会申込書を事務局に提出し、理事長もしくは副理事長の承認を得なければならない。
理事長もしくは副理事長は、会員の申込みについて正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面又は電磁的方法をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第5条(入会審査)

(1)前条の入会申込があった場合、理事長もしくは副理事長はただちに入会の認否を行う。
(2)当法人は、申込者に対し、入会審査に必要な限りにおいて、質問その他必要な資料の提出を求めることがある。
(3)理事長もしくは副理事長は、入会申込者に対し入会の承認または不承認の結果を事務局を通じて通知する。
(4)入会を承認された申込者は、初回の会費納入の日をもって正式入会とする。

第6条(会費)

前条の規定により入会が承認された者は、以下に定める会費を納入する義務を負う。

・正会員 入会金0円、会費(月額)一口5,000円
・賛助会員 入会金0円、会費(月額)一口3,000円

第7条(有効期間)

(1)会員資格有効期間は、入会日から毎年3月31日までとする。
(2)会員の退会もしくは会員種別変更に関する申し出は、会員資格有効期間内において書面をもって行う。
その期間に当法人または会員のいずれからも退会もしくは会員種別変更の意思表示がない場合には、更に会員資格有効期間を1年間更新するものとし、以後も同様とする。

第8条(会員資格の喪失)

会員が次の各号の一に該当する場合、会員資格を喪失する。

・第9条の規定により退会、もしくは第10条の規定により除名となった場合。
・団体会員にあっては会員である団体が解散した場合、または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合。
・個人会員にあっては本人が成年被後見人もしくは被保佐人になった場合または死亡もしくは失跡宣言した場合。
・会費の支払いが支払期間満了日から起算して2ヵ月以上遅滞した場合。

第9条(退会)

(1)会員は、当法人の事務局に対し書面を提出することで任意に退会できる。
(2)退会を希望する会員に未納の会費がある場合は、未納分の会費を納めた後に退会することができる。

第10条(除名)

(1)当法人は、会員が次の各号の一に該当すると認めた場合、会員を除名することができる。

・定款もしくは本規約に違反したとき。
・当法人の名誉を棄損し、または当法人の目的に反する行為があったとき。
・その他除名すべき正当な自由があるとき。

(2)前項の会員資格の取り消しについての決定は、正会員の場合は社員総会の決議により行い、賛助会員の場合は理事会の決議により行う。

第11条(変更の届出)

(1)会員はその氏名もしくは名称、住所、連絡先、会費支払い方法等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく変更手続を行うものとする。
(2)当法人は、会員が前項に規定する変更手続を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。

第3章 会員の権利と義務

第12条(会員の権利)

会員は、下記に掲げる事項について権利を有する。

・当法人の会員であることを示す文言や名刺、ロゴマーク等の使用
・当法人と連携して各種サービスやマニュアル、帳票、文書等を利用した有償対外活動の主催および参加
・当法人が運営する定例会や交流会等への参加
・正会員は、当法人と連携して各種サービスやマニュアル、帳票、文書等を利用した有償対外活動を主催できる。
・正会員は、当法人の社員総会における議決権、役員選挙権、役員被選挙権を有する。
 ただし団体正会員に役員被選挙権はないものとする。
 なお、議決権は会費口数の多寡にかかわらず、一会員一議決権とする。

第13条(禁止事項)

(1)会員は、複数の会員種別にまたがって会員資格を有することはできない。
(2)会員は、会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡し、貸与しまたは担保等に供することはできない。

第14条(個人情報の管理)

会員は、当法人の業務において取り扱う個人情報保護について、下記に掲げる事項を遵守しなければならない。

・適切かつ適法な手段による個人情報の収集または利用。
・個人情報への不正アクセスまたは紛失、破壊または漏洩などの予防および是正のために継続的に必要な安全対策の措置。
・個人情報に関する法令及びその他規範の遵守。

第4章 本会員規約の追加・変更

第15条(規約の追加・変更)

当法人は理事会の承認を得て、本規約の内容を変更、追加または削除することがある。

第5章 免責および損害賠償

第16条(免責および損害賠償)

(1)会員が、当法人の活動に関連して取得した情報等を、自らの責任において保有または利用等することはできるが、これに関連して第三者または他の会員が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。
(2)前項の規定は、会員が会員資格を喪失した後もなお効力を有するものとする。

第17条(会員情報の取り扱い)

(1)会員(本条においては入会申込者を含む)は、当法人が知り得た会員の個人情報(以下「会員情報」とする)を、次の各号に定める利用目的の範囲内で当法人が利用することに同意するものとする。

・第5条に定める入会審査のため。
・当法人の運営上必要な事項を会員に知らせるため。
・会員相互の理解や交流の促進を図るため。
・会員の事業を広報宣伝支援するため。

(2)当法人は、当法人の運営や会員サービスの提供に関わる業務を第三者に委託することがある。この場合、当法人は業務遂行上必要な範囲内で当該委託先に会員情報を取り扱わせることがある。

付 則
本会員規約は、平成24年4月1日より実施する。

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