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正会員・賛助会員になる−会員規約
第1章 総則 第1条(本会員規約の範囲)
本規約は、NPO法人
ひとり暮らし高齢者の笑顔をつくる会(以下当法人とする)の社員であるところの正会員および社員資格を有さない賛助会員のいずれかになった団体または個人に適用する。 第2章 会員 第2条(会員種別) 当法人の会員種別は次の2種類とする。
・正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。当法人の社員総会における議決権、役員選挙権、役員被選挙権を有する。 第3条(会員資格) 会員とは、当法人の活動目的に賛同し、定款および本規約を承諾し、かつ、当法人の理事長もしくは副理事長が承認した団体または個人をいう。 第4条(入会申込)
会員として入会しようとするものは、入会申込書を事務局に提出し、理事長もしくは副理事長の承認を得なければならない。 第5条(入会審査)
(1)前条の入会申込があった場合、理事長もしくは副理事長はただちに入会の認否を行う。 第6条(会費) 前条の規定により入会が承認された者は、以下に定める会費を納入する義務を負う。
・正会員 入会金0円、会費(月額)一口5,000円 第7条(有効期間)
(1)会員資格有効期間は、入会日から毎年3月31日までとする。 第8条(会員資格の喪失) 会員が次の各号の一に該当する場合、会員資格を喪失する。
・第9条の規定により退会、もしくは第10条の規定により除名となった場合。 第9条(退会)
(1)会員は、当法人の事務局に対し書面を提出することで任意に退会できる。 第10条(除名) (1)当法人は、会員が次の各号の一に該当すると認めた場合、会員を除名することができる。
・定款もしくは本規約に違反したとき。 (2)前項の会員資格の取り消しについての決定は、正会員の場合は社員総会の決議により行い、賛助会員の場合は理事会の決議により行う。 第11条(変更の届出)
(1)会員はその氏名もしくは名称、住所、連絡先、会費支払い方法等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく変更手続を行うものとする。 第3章 会員の権利と義務 第12条(会員の権利) 会員は、下記に掲げる事項について権利を有する。
・当法人の会員であることを示す文言や名刺、ロゴマーク等の使用 第13条(禁止事項)
(1)会員は、複数の会員種別にまたがって会員資格を有することはできない。 第14条(個人情報の管理) 会員は、当法人の業務において取り扱う個人情報保護について、下記に掲げる事項を遵守しなければならない。
・適切かつ適法な手段による個人情報の収集または利用。 第4章 本会員規約の追加・変更 第15条(規約の追加・変更) 当法人は理事会の承認を得て、本規約の内容を変更、追加または削除することがある。 第5章 免責および損害賠償 第16条(免責および損害賠償)
(1)会員が、当法人の活動に関連して取得した情報等を、自らの責任において保有または利用等することはできるが、これに関連して第三者または他の会員が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。 第17条(会員情報の取り扱い) (1)会員(本条においては入会申込者を含む)は、当法人が知り得た会員の個人情報(以下「会員情報」とする)を、次の各号に定める利用目的の範囲内で当法人が利用することに同意するものとする。
・第5条に定める入会審査のため。 (2)当法人は、当法人の運営や会員サービスの提供に関わる業務を第三者に委託することがある。この場合、当法人は業務遂行上必要な範囲内で当該委託先に会員情報を取り扱わせることがある。
付 則 |
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