家族サポート

(2023.4.1改定)

[ 「家族代わり」に関するご案内 ]PDF 644KB

記載されている料金は、全て税込表示です。

  • 日常の合鍵管理や金銭管理・金銭的に困窮されている方の生活立て直しから、入院時や施設入所時等の身元保証、財産管理・療養看護・任意後見・死後事務の受任に至るまで、当会が「家族代わり」を務めます。
  • 身寄りがおられない方や、ご家族・親戚がおられても疎遠であったり入院・入所されていたりご結婚や転勤・海外赴任等で遠く離れてお住まいであったり、あるいは身内には頼みづらい、頼みたくないといった方が対象となります。
  • 当会のビジョンである「まるで、あなたの本当の家族のように。」ご本人の意志決定を合理的かつ積極的に支援致します。
  • 生活保護受給者をはじめ金銭的困窮者の方は減免・無償化のご相談に乗ります。

 

各サポートの詳細は左のメニューからご覧下さい。

 

 

家族サポートの概要

身元保証<入院特化型>

  • 入院時の連帯保証、各種手続代行、同意手続代行、転退院調整、転退院時や死亡時の身元引受(死亡時は葬儀社手配)まで、当会が家族代わりとして身元保証人(キーパーソン)を務めます。
  • 身元保証料金は以下のタイプからお選び下さい。
    標準タイプ(入院毎にお申し込みが必要です)・・・ 33,000円、終身タイプ(一度のお申し込みで一生涯身元保証を務めます)・・・ 99,000円〈ご夫婦 165,000円〉、一泊タイプ(検査入院や白内障手術等日帰りもしくは一泊の入通院に適用致します)・・・ 3,300円
  • 極めて簡単な審査で24時間以内に可否を回答致します。標準タイプについては、入院費用の領収書コピーを送付頂くことで、30日以内の再入院は無料、1年以内の再入院は半額にてお引き受けします。
  • 各種手続や同意代行、買物代行、外出、病院からの対応要請時等に提供するサポートは、身元保証料金とは別途、各サポートに規定した料金を申し受けます。

 

詳しくは[ 身元保証<入院特化型> ]をご覧下さい。

 

 

身元保証<施設入所特化型>

  • 施設入所時の連帯保証、各種手続代行、緊急時・救急搬送時等の対応、退所時や死亡時の身元引受(死亡時は葬儀社手配)まで、当会が家族代わりとして身元保証人(キーパーソン)を務めます。
  • 身元保証料金は、月額施設利用料金の3ヶ月分。当会に財産管理を委任される方は、月額施設利用料金の概ね1ヶ月分。入会金や月額会費、事務手数料、預り金、葬儀費用といった名目の料金は一切不要です。
  • 極めて簡単な審査で24時間以内に利用可否と共に料金を提示致します。
  • 各種手続代行や外出・入通院、施設からの対応要請時等に提供するサポートは、身元保証料金とは別途、各サポートに規定した料金を申し受けます。

 

詳しくは[ 身元保証<施設入所特化型> ]をご覧下さい。

 

 

身元保証<就職特化型>

  • トラブル時等に被用者の方と雇用主との間の窓口になったり、被用者の方が雇用主に損害を与えてしまった場合の損害賠償、就業中の入院時に関する対応まで、当会が家族代わりとして身元保証人(キーパーソン)を務めます。
  • 身元保証料金は、極めて簡単な審査でお申し込みから24時間以内に利用可否と共に提示致します。入会金や月額会費、事務手数料、預り金といった名目の料金は一切不要です。
  • 雇用主からの対応要請時等や、入院された際に提供するサポートは、身元保証料金とは別途、各サポートに規定した料金を申し受けます。

 

詳しくは[ 身元保証<就職特化型> ]をご覧下さい。

 

 

財産管理・療養看護等受任

  • 民法上の委任契約の規定に基づき、委任者の方の財産やその他の生活上の事務の全部または一部について代理権を与える人を選び、それらの適切な管理のために講じる事務処理を取り決め、委任者の方の生活の安定と向上を図ると共に、委任者の方の死後、法定相続人や指定する方に管理財産を引き渡すまでの事務処理について明らかにするものです。
  • 当事者間(委任者の方と当会)の合意のみで効力が生じ、お一人お一人のご希望をじっくりお聞きして契約内容をまとめて参りますので、例えば「本件委任事務は、本契約の締結後、委任者の指定する時期もしくは委任者が疾病等により精神あるいは心身の状態が著しく低下した際に開始する。」等、開始時期を自由に指定するといったことも可能になります。
  • 当会では、契約の履行にあたり、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、入所施設等に情報を開示し、業務の透明性確保に努めています。安心してお任せ下さい。
  • 特に資産規模300万円未満(生活保護受給者含む)の委任者の方に対しては、市民からの寄附金や当会事業の収益を優先配分しつつ、委任者の方お一人お一人の家計の範囲に収まる月額報酬を設定することで、制度では対応ができない独自サポートを提供し、一生涯「家族代わり」を務めることができる仕組みづくりに取り組んでいます。
  • 委任者の方が生涯にわたり安心して暮らして頂けるよう、ただ帳簿をつけるのではなく、委任者の方が何を望んでおられるか、いかに健やかでおられるか、どうしたら幸せに感じて頂けるかを常に考えながら臨んでいます。

 

詳しくは[ 財産管理・療養看護等受任 ]をご覧下さい。

 

 

法人任意後見受任

  • 成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
  • 法定後見制度とは、 判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に裁判所の手続により後見人等を選任してもらう制度です。
  • 任意後見制度とは、ご本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめご本人が信頼できる代理人(任意後見人)療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結び、将来、判断能力が不十分な状況になったときに備える制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書で結ばれなければなりません
  • 任意後見契約をしておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで本人を代理して契約などをすることにより、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
  • 当会では、ご本人の判断能力が十分なうちは財産管理・療養看護等委任契約で、判断能力が低下した後は任意後見契約でシームレスかつ適切に財産をお守りし療養看護を担い、委任者の方の生活の安定と向上を図ります。

 

詳しくは[ 法人任意後見受任 ]をご覧下さい。

 

 

死後事務受任

  • 委任者の方が亡くなった後、当会が「家族代わり」(キーパーソン)として務める最後の事務処理を取り決めます。
  • 具体的には、委任者の方の死亡後における以下のような事務を受任致します。
    ・通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬、永代供養に関する一切の事項
    ・政官庁に対する各種の届けや手続き
    ・死亡届や死体火・埋葬許可申請、年金受給停止手続き、介護保険資格喪失届、住民票抹消届、世帯主変更届等に関する一切の事項
    ・民間事業者に対する各種の届けや手続き
    ・金融機関への届け出、携帯料金を含む公共料金の解約、住居を含む賃貸契約の解約と明け渡し、クレジットカード解約等に関する一切の事項
    ・民間事業者に対する各種の届けや手続き
    ・委任者の方が当会と別途締結した財産管理・療養看護等委任契約にもとづき、委任者の方から委任された管理財産から費用及び報酬を控除した残余金について、法定相続人や委任者の方の指定する者への速やかな引き渡し

 

詳しくは[ 死後事務受任 ]をご覧下さい。

 

 

合鍵管理

  • 当会が親御さんのご自宅の合鍵を保管し、万が一の際には合鍵を行使して安否確認を務めます。安否確認の際は、状況に応じて救急搬送手配や付き添い等最善の措置を講じます。
  • 居室から玄関までの移動が困難な方や入院中の方を対象に、合鍵の行使を伴うサポートを務めます。合鍵の保管場所は、当会が契約している金融機関貸金庫、当会本部金庫、支部金庫からお選び頂けます。当会本部/支部金庫でのお預かりは無料、貸金庫での保管料金は、7日以内無料、6,600円/6ヶ月、11,000円/年、33,000円/無期限
  • 合鍵の行使に伴い、入通院や救急搬送対応等のサポート提供時には、各サポートに規定した料金を申し受けます。

 

詳しくは[ 合鍵管理 ]をご覧下さい。

 

 

金銭管理/生活再建

  • 親御さんと離れてお住まいのご家族のご要望に応じて、親御さんの生活費の管理を務めます。
  • 外出が困難な方や入院中あるいは判断能力が不十分な方の金銭管理も務めます。
  • 判断能力が不十分な方、金銭的虐待を受けている方、生活再建が必要な方もお任せ下さい。
  • 料金は家計に収まる範囲で。
  • 生活保護受給者をはじめ金銭的困窮者の方は減免・無償化のご相談に乗ります。
  • あんしんさぽーと事業の利用あるいは後見・保佐開始までの繋ぎとしてもご利用頂けます
  • 盗難・紛失防止を目的に、当会が契約する金融機関貸金庫で通帳等をお預かりすることもできます。通帳等の保管場所は、当会が契約している金融機関貸金庫、当会本部金庫からお選び頂けます。当会本部金庫でのお預かりは無料、貸金庫での保管料金は、7日以内無料、6,600円/6ヶ月、11,000円/年、33,000円/無期限 

 

詳しくは[ 金銭管理/生活再建 ]をご覧下さい。

 

 

各サポートの相関関係

 

  • 委任者(利用者)の方の判断能力や身体の状況に応じた契約可能時期・開始時期を明らかにしたものです。
  • 任意後見契約のみ判断能力のある内に契約を締結しなければなりません。公正証書の作成も必須です。
  • 身元保証、財産管理・療養看護委任契約、死後事務委任契約はどんな状況でもお請けします。
    ただし、判断能力低下~事理弁識能力が不十分になった際の契約には地域包括支援センター等との連携が必要です。
  • 財産管理・療養看護委任契約は委任者の指定時期もしくは精神・心身状態が著しく低下した場合に開始します。
  • 事理弁識能力が不十分になった際には財産管理・療養看護委任契約から任意後見契約に移行することも可能。
  • 死後事務委任契約は財産管理・療養看護委任契約とセットでお請けしています。

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