法人任意後見受任

記載されている料金は、全て税込表示です。

  • 成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
  • 法定後見制度とは、 判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に裁判所の手続により後見人等を選任してもらう制度です。
  • 任意後見制度とは、ご本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめご本人が信頼できる代理人(任意後見人)療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結び、将来、判断能力が不十分な状況になったときに備える制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書で結ばれなければなりません
  • 任意後見契約をしておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで本人を代理して契約などをすることにより、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
  • 当会では、ご本人の判断能力が十分なうちは財産管理・療養看護等委任契約で、判断能力が低下した後は任意後見契約でシームレスかつ適切に財産をお守りし療養看護を担い、委任者の方の生活の安定と向上を図ります。

 

[ 法人任意後見契約の一例 ]PDF 467KB
[ サポート申込書 兼 重要事項説明書 ]PDF 239KB
[ 「家族代わり」に関するご案内 ]PDF 644KB
[ 2020.7.1プレスリリース(金銭的困窮者の方を対象にしたサービス料金減免・無償化) ] PDF/514KB
 
も併せてご覧下さい。

 

 

法人任意後見の目的と内容

目的

任意後見契約に関する法律に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における生活や療養看護及び財産管理に関する事務処理を取り決め、委任者の生活の安定と向上を図ります。

 

委任事務等の範囲

1. 当会は、積極的かつ合理的配慮をもって、委任者の意志決定を支援します。

2. 当会は、委任者と適宜面談し、主治医その他医療関係者から委任者の心身の状態について説明を受け、ケアマネジャーやヘルパー等日常生活援助者と密接な連携を図ることで、委任者の生活状況及び健康状態の把握と向上に努めます。

3. 委任者の生存中、委任者は「任意後見代理権目録」記載の後見事務を委任し、その事務のための代理権を当会に付与し、当会は事務を受任します。

 

 

料金(報酬)

  • 任意後見人と任意後見監督人の報酬として、各々通常月額30,000円程度の金銭負担がかかります。
  • 通常1年ごとに、任意後見監督人が家庭裁判所に対して報酬付与の審判の申立てを行います。

 

 

ご利用方法

お電話でご相談下さい。
ご自宅等ご指定の場所に赴き、詳細をご案内します。

<連絡先>
  NPO法人ひとり暮らし高齢者の笑顔をつくる会

  TEL 06-6585-7131

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